自動車保険

ロータスの自動車保険ご提案は、ここが違います!

取扱保険会社

三新自動車は以下の保険会社の代理店です。

FD方針

R8.6.1 策定

当社は保険代理店および自動車整備事業者として、お客さまの安心・安全なカーライフおよび事業活動を支えるため、お客さま本位の業務運営を実践します。

方針1 お客さまの最善の利益の追求

当社は、お客さま一人ひとりの生活環境や事業内容、リスクの状況を十分に把握し、お客さまの意向に沿った最適な保険提案を行います。
また、事故や故障発生時には保険だけでなく整備事業との連携により迅速な対応を行い、お客さまの負担軽減に努めます。

【KPI】
・意向把握・確認シート取得率 100%
・募集対応記録実施管理率 100%

方針2 わかりやすい情報提供

当社は、お客さまにとって重要な事項や不利益となる事項について、専門用語をできるだけ使用せず、わかりやすい説明に努めます。
特に高齢のお客さまや配慮が必要なお客さまには、ご理解いただけるまで丁寧に説明を行います。

【KPI】
・高齢者募集ルール遵守率 100%
・重要事項説明実施率 100%

方針3 お客さまにふさわしい商品・サービスの提供

当社は個人のお客さまだけでなく、法人のお客さまに対しても事業内容や使用車両の状況を踏まえた最適な補償提案を行います。
また、契約後も定期的な見直しを実施し、環境変化に応じた提案を行います。

【KPI】
・更改手続き率 100%
・お客様アンケート回収声掛け 100%

方針4 お客さまの声を活かした業務改善

当社はお客さまからいただいたご意見、ご要望、お褒めの言葉、苦情等を真摯に受け止め、業務品質向上に活用します。

【KPI】
・お客さまの声集計年2回
・苦情案件改善報告○件目標
※尚、報告があった場合は業務改善の機会と捉え PDCAサイクルの実施で真摯に対応いたします。

方針5 人材育成と業務品質向上

当社は継続的な研修や資格取得を通じて専門知識の向上に努め、お客さまへ高品質なサービスを提供できる体制を維持します。

【KPI】
・社内研修実施年6回以上
・コンプライアンス研修年6回以上
・損保一般試験有効保持率全社員 30%以上 現在募集人9名

三新自動車株式会社 本社工場

三条市ーツ屋敷新田1291番地1

三新自動自動車(株)大崎サービスセンター

三条市中新19番8号

勧誘方針

金融サービスの提供に関する法律 」(平成12年法律第101号)に基づく当代理店の「勧誘方針」を、以下の通り定めております。

1. 金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます。

・販売等に当たっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法及びその他各種法令等を遵守して参ります。
・お客さまに商品内容を正しくご理解いただけるように説明内容や説明方法を創意工夫し、適正な販売・勧誘活動を行って参ります。
・保険金の不正取得を防止する観点から、適正に保険金額を定めるなど、適切な保険販売を行うよう努力して参ります。

2. お客さまの金融商品に関する知識・経験、契約目的、財産の状況等等を総合的に勘案し、お客さまの意向意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。

・保険販売等においては、お客さまを取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客さまの意向と実情に沿った適切な最大限配慮した商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
・また、お客さまのご経験、ご契約目的、財産の状況等を勘案し十分把握したうえで、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
・お客さまに関する情報については、適切な取り扱いを行い、お客さまの権利利益の保護に配慮して参ります。

3. お客さまの商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客さま本位の方法等の創意工夫に努めます。

・販売・勧誘活動にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯や勧誘場所に付いて十分に配慮して参ります。
・お客さまと直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客さまにご理解いただけるよう常に努力して参ります。

4.お客さまのご意見等の収集に努め現状を把握し、また、お客さまの満足度を高めるよう努めます。

・保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
・お客さまの様々なご意見等の収集に努め、その後の金融商品販売等に活かして参ります。

利益相反管理方針
改定日 主な改定内容
初版 2026年06月01日 「利益相反管理規程」制定

(目的)第1条

本規程は、当社における利益相反のおそれのある取引等を適切に管理し、顧客の最善の利益を勘案したお客さま本位の業務運営を確保するとともに、過度の便宜供与の防止および公正な競争環境の維持を図ることを目的とする。

(適用範囲)第2条

本規程は、すべての役職員(役員、正社員、契約社員、パートタイマー、派遣社員を含む)に適用する。

(定義)第3条

1. 利益相反取引等とは、当社、役職員または関係会社の利益が、顧客の利益と相反し、または相反するおそれのある取引・行為をいう。
2. 便宜供与とは、金銭、物品、サービス、役務提供、施設利用、情報提供、人的支援、費用負担、協賛、広告、出向その他の経済的利益または便益の供与をいう。
3. 過度の便宜供与とは、社会通念上の合理性を欠き、顧客の適切な商品選択の機会を阻害し、または公正な競争環境を歪めるおそれのある便宜供与をいう。

(利益相反取引等の類型)第4条

利益相反取引等の類型および具体的事例は、別表1のとおりとする。

(過度の便宜供与の禁止)第5条

1. 当社および役職員は、顧客の適切な商品選択の機会を阻害し、または特定の保険会社の保険商品の優先的取扱いを誘引することを目的として、保険会社との業務委託関係、代理店委託関係その他の業務上の関係性に基づき発生する経済的利益または便益の供与・受領として行われる過度の便宜供与を行ってはならない。
2. 本規程における「過度の便宜供与」とは、前項の関係性に基づき、社会通念上の合理性を欠き、実質的に保険商品の優先的取扱い、取引関係の固定化または販売誘導をもたらす経済的利益または便益の供与若しくは受領をいう。
3. 過度の便宜供与に該当する行為の類型は、別表2のとおりとする。

(利益相反管理の方法)第6条

当社は、利益相反取引等を管理するため、次の措置を講じる。

1. 情報の分離管理
利益相反のおそれがある業務・案件については、情報遮断措置を講じる。

2. 特定・把握手続
利益相反のおそれがある取引については、事前に利益相反管理統括責任者の承認を得るものとする。また、年1回以上、全社的なリスク洗い出しを実施する。

3. 取引条件の適正化
利害が相反する取引については、公平性・透明性・合理性を確保した条件設定を行う。

4. 取引の制限または禁止
管理が困難と判断される利益相反取引については、当該取引を制限または禁止する。

5. 顧客への情報提供
重要な利益相反が存在する場合には、顧客に対し十分な説明を行い、理解と同意を得たうえで取引を行う。

(利益相反管理体制)第7条

会社は、利益相反管理体制を整備し、過度の便宜供与を含む利益相反のおそれのある行為について、適切な管理を行うものとする。

1. 過度の便宜供与に係る承認義務
役職員は、過度の便宜供与に該当するおそれがある行為またはその疑義が生じる行為について、事前に利益相反管理統括責任者の承認を得なければならない。

2. 申請区分および手続
承認申請は、次の区分により行うものとする。
(1) 通常申請(原則事前申請)
過度の便宜供与のおそれがある行為については、所定の書面(電子申請を含む)により、事前に申請し、承認を得なければならない。
(2) 簡易申請(届出制)
保険会社が招待する表彰式・研修・懇親会等への参加については、別表3に定める要件をすべて満たすことを前提として、所定の書面(電子申請を含む)により、承認申請ではなく利益相反管理統括責任者への届出による簡易届出とする。やむを得ない事情により事前届出が困難な場合には、事後速やかに届出なければならない。

3. 申請事項
通常申請は、次の事項を記載した書面(電子申請を含む)により行うものとする。
① 行為の内容および目的
② 相手方(保険会社名・担当部署・担当者)
③ 経済的利益・便益の内容
④ 金額・数量・頻度・期間
⑤ 業務上の必要性および合理性
⑥ 顧客影響・競争環境への影響
⑦ 他代理店との公平性への影響

4. 審査・記録管理
利益相反管理統括責任者は、通常申請について承認・条件付承認・不承認の判断を行い、その結果および申請内容を記録・保存し、監査・モニタリングの対象とする。

(処分および責任)第8条

本規程に違反した場合は、就業規則に基づき、責任の程度に応じた処分を行う。

(所管)第9条

本規程の運用・管理は、コンプライアンス部の所管とする。

附則

第1条 本規程の改廃は、代表取締役の裁定により行うものとする。
(注:取締役会設置会社の場合、「代表取締役の裁定」を「取締役会の決議」に差し替える。)
2. 前項の規定にかかわらず、規程の趣旨および内容に重要な影響を及ぼさない軽微な変更については、本規程を所管する部門の長が見直しを行い、その内容を代表取締役に報告することにより足りるものとする。

第2条 この規程は、2026年06月01日から施行する。

別表1 利益相反取引等の類型および具体的事例

類型 具体的事例
顧客相互間での利益相反 既存顧客への案内を行わず新規顧客のみを優遇
例:キャンペーン商品を新規顧客のみに案内し、既存顧客に説明しない
顧客と当社との間の利益相反 ・手数料の高い商品を優先提案
例:顧客意向よりも収益性を優先した商品選定
役職員個人の利益相反 ・接待・贈答による推奨誘導
例:高額接待を受けた保険会社の商品を優先提案
保険会社等取引先との関係に起因する利益相反 ・便宜供与と引換の販売誘導
例:人的支援提供と引換に特定社商品の販売拡大
その他事業に起因する利益相反 ・兼業利益との衝突
例:不動産仲介報酬獲得目的で特定保険を推奨

別表2 過度の便宜供与の類型

Ⅰ. 便宜供与があったと判断されるケース
・無償または不相当に低廉な人的支援・業務代行
    例:保険会社社員が常態的に事務業務を代行
・本来代理店が負担すべき業務コストの肩代わり
    例:募集管理システム費用を保険会社が負担
・実態のない協賛金・広告費・業務委託費
    例:実務実態のない名目広告費支出

Ⅱ. 実質的な便宜供与を誘引するケース
・高額接待・高額贈答
    例:継続的な高額会食の提供
・販売量連動型支援
    例:販売実績に応じたイベント招待
・業務支援型関係固定化
    例:無償支援による取引固定化

別表3 表彰式・研修・懇親会等に関する簡易申請(届出)要件

【対象行事】
以下のいずれかの提供を伴う保険会社主催の表彰式・研修・懇親会等への参加
※ただし、業務品質が組み込まれていない販売量・金額に偏重した基準で開催される表彰式・研修会等への参加は不可。

<簡易申請要件>
1. 表彰式・研修・懇親会等への参加
・交通費・宿泊費の全部または一部の提供(例:グリーン車料金券)
・1人1回あたり10,000円以内の飲食・贈答品
・東京・大阪・名古屋・地方中核都市以外、海外または観光地で開催されるイベントへの招待

2. その他該当ケース
・業務と無関係な金銭・物品・サービスの提供
    (目安)1人1回あたり10,000円以内の飲食・贈答品

<提出物>
・以下の事項が確認できる案内状・招待状等
実施目的および内容(※業務品質に関する内容は必須)、招待基準、開催地、懇親会の有無、表彰品の有無、交通費・宿泊費等の費用負担の有無および内容が記載されていること。
・記載内容に不足がある場合は、主催者に確認のうえ、その結果を報告すること。

※本別表は例示であり、該当しない場合であっても過度の便宜供与に該当し得ることに留意する。